2009年06月23日(火)
著作権は主催者に帰属する
私が住む箕面市の商工会議所がゆずのキャラクターを募集している。
◎最優秀賞(1点)賞金5万円、○優秀賞(2点)賞金1万円
ということだ。この募集要項に記載されている「作品の取り扱い」が気になる。
最優秀作品の著作権及び使用権等一切の権利は、「ゆずともみじの里・みのおプロジェクト会議」事務局に帰属するものとします。また、最優秀作品は、一部補正・修正を加えて使用することがあります。
帰属するということはどういうことだろうか。
著作者には著作者人格権と著作権の2種類の権利が与えられ、著作者人格権は著作者に一身専属的な権利で他人に譲渡することはできない。つまり著作権は主催者に帰属すると記載してあっても、著作者人格権は著作者に留保されていることになる。したがって氏名表示の方法や著作者の意思に反する改変などに対しては、著作者は著作者人格権を行使するこということだ。ただし今回の募集では
最優秀作品は、一部補正・修正を加えて使用することがあります。
という記述があることも気になるところ。

一方、著作権は財産権として他人に譲渡することができ、応募要項で「著作権は主催者に帰属します。」という条件が付いている場合には、この著作権が主催者に譲渡されることを意味する。
となると「最優秀賞(1点)賞金5万円」ということは余りにもクリエイターを馬鹿にした金額ではないだろうか。今回の募集では
全国からプロ・アマ問わず、どなたでもご応募できます。
ということでプロのデザイナーも対象になっている。私が思うに「考えること」に対するギャラが蔑ろにされているようだ。
様々な映像を作ってきたが、常に「考える」という作業があり、それは製作コストの一部として計上しなければならない。知的労働に対する報酬である。もし「ゆず」のキャラクターで経済効果を期待しているのであれば、少なくとも賞金に0を一つ足さなければならないだろう。決して商工会議所を敵にしようなどとは考えもしないしつもりもない。ただ、クリエイターという職業に対しての認識を深めてもらいたいだけのことだ。製造業や販売業だけが商売ではない。
昔「およげ!たいやきくん」で生活に追われていた子門真人さんが著作権を譲渡したがために超大ヒットにも関わらず著作権料で報われなかった話を思い出した今回のキャラクターロゴマーの募集である。

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