2010年05月25日(火)
守秘義務
仕事をいただく場合の契約に「守秘義務契約」というものがある。同様に「秘密保持契約」もある。
Wikiによるとそれぞれ
守秘義務は、公務員、弁護士、医師など、その職務の特性上秘密の保持が必要とされる職業について、それぞれ法律により定められている。これらの法律上の守秘義務を課された者が、正当な理由なく職務上知り得た秘密を漏らした場合、処罰の対象となる。
秘密保持契約とは、ある取引を行う際などに、法人間で締結する、営業秘密や個人情報など業務に関して知った秘密を第三者に開示しないとする契約。
というように説明されている。守秘義務と秘密保持ではかなり意味合いが異なるようで、我々映像制作業に従事する法人では秘密保持契約が主な非開示契約ということになるだろう。

私の会社でも数多くの法人や企業と秘密保持契約を結んでいる。だから業務上知り得た情報は公開してはいけない。ただしクライアントによっては公開してもよい。あるいは製品を見せないのであれば公開OKという場合もある。最近は「ブログに載せてください」とおっしゃるクライアントもいる。また、私から「WEBのレポートに載せてもいいですか」と聞いてもいる。もちろん私の場合は代表取締役という立場で聞くわけだから、掲載についての全責任を背負っているわけで、営業担当者が聞くよりも聞きやすい立場ではある。
ホームページやブログが一般化した現在、仕事を出す方、受ける方にとって秘密保持への対応は今まで以上に重要かつ柔軟な必要があるとおもう。

一方、WEBにこういう記載があったりする。
実績等に関してはクライアントとの守秘義務契約の都合上
こちらのページで詳細をお伝えする事はできませんが、
・・・・・・
実績サンプルを見たいのですが、可能ですか?

クライアントとの契約で、守秘義務がございます。
実績については直接お問合せ下さい。
どこのサイトかは言えないが、とんでもない話だ。
守秘義務契約の都合上WEBに公開は出来ないが、直接頼めば見せてくれるということは、この時点ですでに守秘義務、秘密保持は蔑ろにされているのである。秘密保持契約を結んだ限り直接依頼されても開示してはならない。裁判所の命令等が無い限り開示は契約違反になる。もちろんその場合も契約書に「裁判所からの命令があった場合はその限りではない」という記述が必要だ。


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